ミカパパ@ミカエル家です。
赤ちゃんが産まれると購入リストにあがってくるチャイルドシート。出産前後は出費がかさむため、できるだけ出費を抑えたいと考えますよね。
そんなとき、ふと考えることが・・・
チャイルドシートって必要なの?
6歳未満の子供が自動車に乗る時にはチャイルドシートは義務付けられています。ただし、免除される内容もあるので、法律の内容に基づいてまとめてみました。
チャイルドシートに関する法律
チャイルドシートに関する法律の原文
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十一条の三の3
法律って言葉が硬いですね。分かりやすく要約しました。
チャイルドシートに関する法律の要約
道路交通法上は幼児は幼児用補助装置なしに運転してはいけません。道路交通法上での幼児は6歳未満となります。
『幼児用補助装置』とは一般的なチャイルドシートですが、ただし規定に基づいていないと違反となります。
いま新規で販売されているチャイルドシートの場合、下記に記載するEマークが付いているかどうかが、規定に基づいているチャイルドシートになります。
『チャイルドシートの前向きはいつから?』というような書き込みを見ることがありますが、取り付けているチャイルドシートがEマークを取得した安全基準をどのように取得しているかによるため、いつ前向きにしてよいかはチャイルドシートにより異なります。
ただし、どんなに早くても前向きで認可を取れるのは9kg以上からとなるため、およそ1歳くらいまでは後ろ向きのチャイルドシートで利用する必要があります。
チャイルドシートの後ろ向きに設定しなければ行けない理由は、こちらの記事で解説しています。
詳細は【チャイルドシート】前向きはいつから?をご覧ください。
チャイルドシートに関する法律の免除される場合
チャイルドシートに関する法律の免除要件
3 法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
道路交通法施工令 第26条の三の二の3
チャイルドシートに関する法律の免除要件の詳細
①チャイルドシートを固定できない場合
一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
道路交通法施工令 第26条の三の二の3
チャイルドシートを固定できないとはどういうときなのか?
よくあるのが旧車です。旧車の中にはそもそもシートベルトすらついてなく、チャイルドシートを固定することができないため免除されます。
その他、幼稚園バスなどが挙げられます。幼稚園バスにはシートベルトがついてないことが多く、チャイルドシートの着用が免除されます。
②座席数に対して人数が多くチャイルドシートを設置できない場合
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
道路交通法施工令 第26条の三の二の3
子供の人数は3人に対して自動車の乗員は大人2名と計算されるため発生する事象です。
たとえば、4人乗りの軽自動車に夫婦と6歳未満の子供3名で生活している場合、子供は3人で乗車人数2名と数えられるため、乗員人数としては4名で乗員人数としては問題ありません。ただし、チャイルドシート3台設置すると、大人が1名乗れなくなってしまいます。そのような場合、1名はチャイルドシートには乗せなくても良いとなります。
③負傷や障害によりチャイルドシートに乗せることが適切でない場合
三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
道路交通法施工令 第26条の三の二の3
怪我でベルトを締められないときや、なにかしらの病気によってチャイルドシートへの固定が難しい場合などに該当する場合は無理にチャイルドシートに乗せる必要はありません。
④肥満によりチャイルドシートに乗せることが困難な場合
四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
道路交通法施工令 第26条の三の二の3
法律に記載のあるとおりですが、著しい肥満の子供で、チャイルドシートにきちんと乗せられない場合はチャイルドシートに乗せなくても大丈夫です。
⑤授乳など日常生活の作業がチャイルドシートに乗せたまま行えない場合
五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
道路交通法施工令 第26条の三の二の3
授乳やおむつ交換のような作業はチャイルドシートに乗せたままではできないが、日常生活の中で必要な作業時はチャイルドシートの着用は免除されます。
⑥バスやタクシーに乗る場合
六 道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
道路交通法施工令 第26条の三の二の3
道路運送法第三条第一号ってなんだろう?ということで調べてみました。
第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
道路運送法第三条一号
イロハと3種類あります。
1つ目は路線を定めて、定期的に運行している起終点および停留所で乗客が乗り降りしている事業形態。すなわち、路線バスや高速バスなどがあたります。
2つ目は契約により国土交通省が定める乗員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する貸切バスです。
3つ目は乗員定数10名以下の車両を使用して行う旅客運送業。すなわちタクシーやハイヤーがこの項目にあたります。
まとめると、路線バス、貸し切りバスおよびタクシーといった事業として運行している自動車に乗る場合にはチャイルドシートは免除されます。
⑦市町村やNPOで運行されいている事業もしくは子育て応援などの運送事業の場合
七 道路運送法第七十八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
道路交通法施工令 第26条の三の二の3
また違う法律参照になっています。こういう法律を読み解いていくと、どんどん違う法律を調べないといけないので、一般の人にわかりにくくなってます。道路運送法七十八条が下記になります。
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
道路運送法第七十八条
道路運送法七十八条によると有償で運行している業者のようです。具体的な法律が以下になります。
二 市町村(特別区を含む。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき
道路運送法第七十八条第二号および第三号
自家用有償旅客運送とは、バスやタクシーなどが運行されていない過疎地域において、住民の移動手段として、登録を受けた市町村やNPO法人が運行しているサービスです。
公共の福祉を確保するためのやむを得ない運送とはなに?と考えました。介護タクシー呼ばれる事業があたるようなのですが、チャイルドシートをつけることをイメージすることが難しく、子育て応援事業などの取り組みとしてタクシー運行している事業があたるのかもしれません。
まとめると、過疎地域の市町村やNPOで運行されいるバス等。もしくは子育て応援事業などで運行している事業です。
⑧治療など緊急を要する場合
八 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
道路交通法施工令 第26条の三の二の3
ケガなどの緊急搬送のため、もしくは迷子や保護した子供を警察に送り届ける場合に免除されます。
チャイルドシートに関する法律の罰則
一般違反行為の種別 | 点数 | 反則金 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1点 | なし |
道路交通法施行令 別表第二の一に記載されていますが、幼児用補助装置使用義務違反の点数は1点で、反則金等はありません。
違反は運転者が対象になります。仮に友人が運転している車にチャイルドシートなしで乗っていると、友人に迷惑をかけてしまいます。
まとめ:【チャイルドシート】法律で着用が義務づけられている
チャイルドシートに関わる法律および免除となる場合を説明してきました。
結論からいいますと、6歳未満の幼児にはチャイルドシートの設置は必要です。
また、『子供が泣き止まない』など運転していてもチャイルドシートから降ろしたくなるときがあります。ただし、チャイルドシートから子供をおろすことは、子供を危険にさらすことです。
今回、免除要件について詳しく説明させていただきましたが、違反にならない場合においても、子供の安全を最優先に考えてください。事故を起こしたあとに、あのときチャイルドシートから降ろさなければ・・・と後悔したときには遅いです。
それでも、どうしても免除要件を使う場合に不安がある場合には必ず警察に確認してください。
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